金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第17条(解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て) 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。