金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第325条(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
会社更生法第二百三十六条、第二百三十七条及び第二百三十八条第一項から第五項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。 この場合において、同法第二百三十六条第三号中「第百九十八条第一項本文」とあるのは「更生特例法第二百八十九条において準用する第百九十八条第一項本文」と、同法第二百三十七条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十条第一項」と、同法第二百三十八条第三項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十八条において準用する更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。
2 会社更生法第二百三十五条の規定は、前項において準用する同法第二百三十六条又は第二百三十七条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同法第二百三十五条第一項中「更生債権等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、同条第二項中「第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」とあるのは「更生特例法第二百五十四条において準用する第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段」と読み替えるものとする。