金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第138条(転換に関する特例)
第百一条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、転換後協同組織金融機関の組合員等となる。
2 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第百一条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中「第九十四条」とあるのは「第百一条第一項第二号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第三項中「第九十四条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「第百一条第一項第二号イ」と、同項及び同条第六項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。
3 第百一条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、合併転換法第六十三条において準用する合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、適用しない。
4 第二項の規定により選任された転換後協同組織金融機関の理事及び監事の任期については、合併転換法第六十一条第四項の規定は、適用しない。
5 第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第四号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの株式の株主となる。
6 会社更生法第二百十一条第一項から第三項まで及び第六項の規定は、第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第百二条第一項第二号又は第三号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換(更生特例法第三十二条第一項第六号に規定する転換をいう。)の効力が生じた」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第百二条第一項第三号ロ、ハ又はニ」と、同項及び同条第六項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。
7 第百二条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、合併転換法第六十三条において準用する合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、第三十七条並びに第三十八条の規定は、適用しない。