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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第87条(更生債権等の調査)

会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第百四十五条中「前条第二項及び第三項」とあるのは「更生特例法第八十六条第二項及び第三項」と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第百四十六条第二項及び第百四十八条第一項中「第百三十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項」と、同法第百四十六条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と、同法第百四十九条第一項中「第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第二項」と、「第百三十九条第五項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第五項」と読み替えるものとする。