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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第145条(更生債権等の調査)

裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。

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なし