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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第254条(更生債権等の調査)

会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の調査について準用する。 この場合において、同法第百四十五条中「前条第二項及び第三項」とあるのは「更生特例法第二百五十三条第二項及び第三項」と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第百四十六条第一項第一号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、「議決権の額」とあるのは「議決権の額並びに当該更生債権が保険契約に係る債権である場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨の届出があった場合に限る。)においては社員権及びその議決権」と、同条第二項及び同法第百四十八条第一項中「第百三十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項」と、同法第百四十六条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第一項」と、同法第百四十九条第一項中「第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第二項」と、「第百三十九条第五項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十九条第五項」と読み替えるものとする。