金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第435条(特別調査期間の費用)
保護機構代理債権に係る会社更生法第百四十八条第一項(第二百五十四条において準用する場合を含む。)に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。 ただし、保護機構は、同法第九十二条(第二百二十六条において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した保険契約に係る債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。