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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第92条(相手方の債権の回復)

第八十六条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。