会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第110条(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第百八条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、電子配当表(第四項において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に基づいて、被申立担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2 被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって第百八条第一項若しくは第百十二条第二項の規定により納付された金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百七条第一項の規定により更生会社の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該金銭の電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、同項の規定により更生会社の負担すべき費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付する。
3 裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
4 民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は第二項の規定による弁済金の交付の手続について、それぞれ準用する。