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民事執行法昭和五十四年法律第四号

第88条(期限付債権の配当等)

確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。 2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。

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なし