民事執行法昭和五十四年法律第四号 第86条(音声の送受信による通話の方法による配当期日) 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期日における手続を行うことができる。 2 前項の配当期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その配当期日に出頭したものとみなす。