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企業担保法
昭和三十三年法律第百六号
第55条
(民事執行法の準用)
民事執行法第八十四条から第八十六条まで、第八十六条の二第一項及び第三項並びに第八十八条から第九十二条までの規定は、配当に関し準用する。
この条文が引く先
3
準用
民事執行法
第84条
(売却代金の配当等の実施)
準用
民事執行法
第85条
(配当表の作成)
準用
民事執行法
第86条
(音声の送受信による通話の方法による配当期日)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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