会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第90条(支払の停止を要件とする否認の制限) 更生手続開始の申立て等の日から一年以上前にした行為(第八十六条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。