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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第225条(新会社の設立に関する特例)

第百八十三条本文の規定により更生計画において株式会社を設立することを定めた場合には、当該株式会社(以下この条において「新会社」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。 2 前項に規定する場合においては、新会社の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。 3 第一項に規定する場合には、新会社の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない場合に限り、することができる。 4 第一項に規定する場合において、新会社が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、新会社の設立に関して支出した費用を負担する。 5 第二百十一条第一項から第三項までの規定は新会社を設立する場合における設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新会社の設立時取締役等が新会社の成立後において新会社取締役等となった場合における当該新会社取締役等の任期について、第二百十五条第二項から第五項までの規定は更生債権者等又は株主に対して第百八十三条第五号の新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利を与える場合について、第二百十六条及び第二百十七条の規定は新会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、第二百十七条の二の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。 6 第一項に規定する場合には、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第百二条の二並びに第百三条の規定は、適用しない。

この条文が引く先 23

準用 会社更生法 第217の2条 (更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例) 引用 会社更生法 第26条 (包括的禁止命令に関する公告及び送達等) 引用 会社更生法 第27条 (包括的禁止命令の解除) 引用 会社更生法 第30条 (保全管理命令) 引用 会社更生法 第32条 (保全管理人の権限) 引用 会社更生法 第37条 (取締役等の管財人の適性に関する調査) 引用 会社更生法 第39条 (更生手続開始前の調査命令) 引用 会社更生法 第50条 (他の手続の中止等) 引用 会社更生法 第51条 (続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い) 引用 会社更生法 第58条 (為替手形の引受け又は支払等) 引用 会社更生法 第59条 (善意又は悪意の推定) 引用 会社更生法 第65条 (取締役等の競業の制限) 引用 会社更生法 第88条 (権利変動の対抗要件の否認) 引用 会社更生法 第89条 (執行行為の否認) 引用 会社更生法 第90条 (支払の停止を要件とする否認の制限) 引用 会社更生法 第93条 (転得者に対する否認権) 引用 会社更生法 第94条 (保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い) 引用 会社更生法 第103条 (役員等責任査定決定の効力) 引用 会社更生法 第183条 (新会社の設立) 引用 会社更生法 第211条 (更生会社の取締役等に関する特例) 引用 会社更生法 第215条 (募集株式を引き受ける者の募集に関する特例) 引用 会社更生法 第216条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例) 引用 会社更生法 第217条 (募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)