会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第225条(新会社の設立に関する特例)
第百八十三条本文の規定により更生計画において株式会社を設立することを定めた場合には、当該株式会社(以下この条において「新会社」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新会社の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合には、新会社の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない場合に限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新会社が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、新会社の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第二百十一条第一項から第三項までの規定は新会社を設立する場合における設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新会社の設立時取締役等が新会社の成立後において新会社取締役等となった場合における当該新会社取締役等の任期について、第二百十五条第二項から第五項までの規定は更生債権者等又は株主に対して第百八十三条第五号の新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利を与える場合について、第二百十六条及び第二百十七条の規定は新会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、第二百十七条の二の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。
6 第一項に規定する場合には、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第百二条の二並びに第百三条の規定は、適用しない。