会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第183条(新会社の設立)
株式会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 一 設立する株式会社(以下この条において「新会社」という。)についての会社法第二十七条第一号から第四号までに掲げる事項、新会社が発行することができる株式の総数並びに新会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 二 新会社の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。) 三 新会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をするときは、同項各号に掲げる事項 四 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第五十九条第三項の申込みをしたときは新会社の設立時募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨 五 更生計画により、更生債権者等又は株主に対して会社法第五十九条第三項の申込みをすることにより新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該設立時募集株式の引受けの申込みの期日 六 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する設立時募集株式の割当てに関する事項 七 更生会社から新会社に移転すべき財産及びその額 八 新会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第十号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別 九 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項 イ 新会社が代表取締役を定める場合 設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法 ロ 新会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法 ハ 新会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役の氏名又はその選任の方法 ニ 新会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法 ホ 新会社が指名委員会等設置会社である場合 設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法 十 新会社の設立時取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第二百二十五条第五項において「設立時取締役等」という。)が新会社の成立後において取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新会社取締役等」という。)となった場合における当該新会社取締役等の任期 十一 新会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をするときは、第百七十六条各号に掲げる事項 十二 新会社が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、第百七十七条各号に掲げる事項 十三 新会社が更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行をするときは、第百七十七条の二に定める事項