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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第143条(新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)

第百三条第一項の規定又は第百四条において準用する会社更生法第百八十三条本文の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。 2 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。 3 第一項に規定する場合には、新法人の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。 4 第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生協同組織金融機関は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。 5 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立するときにおける理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は組合員等に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第百三十四条の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。 この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中「第九十四条」とあるのは「第百三条第一項第七号又は第八号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項及び第百三十四条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、第百二十九条第三項中「第九十四条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「第百三条第一項第七号」と、同項及び同条第六項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、第百三十三条第一項、第三項及び第四項中「第九十六条第五号」とあるのは「第百三条第一項第四号」と、同条第一項及び第三項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「新協同組織金融機関」と、第百三十四条中「第九十七条」とあるのは「第百三条第一項第九号」と、「同条第二号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 6 会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第百四条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第八号又は第九号」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第六号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と読み替えるものとする。 7 第百四十条第二項から第五項までの規定は更生債権者等又は組合員等に対して第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第五号の新株式会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、前二条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、会社更生法第二百十七条の二の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。 この場合において、第百四十条第二項及び第四項、第百四十一条第二項及び第四項並びに前条第一項及び第三項中「転換後銀行」とあるのは「新株式会社」と、第百四十条第二項第二号及び第三号、第四項並びに第五項中「第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号」とあるのは「第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第五号」と、第百四十一条第一項中「第百二条第二項において準用する同法第百七十六条」とあるのは「第百四条において準用する同法第百八十三条第十一号」と、同条第二項、第四項及び第五項中「第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号」とあり、並びに同条第六項中「第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十六条」とあるのは「第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第十一号」と、前条第一項、第三項及び第四項中「第百二条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号」とあるのは「第百四条において準用する会社更生法第百八十三条第十二号」と、同法第二百十七条の二第一項中「第百七十七条の二第一項」及び「同項第三号」とあり、同条第二項中「第百七十七条の二第二項」及び「同項第六号」とあり、並びに同条第三項中「第百七十七条の二第三項」及び「同項第七号」とあるのは「更生特例法第百四条において準用する第百八十三条第十三号」と、同条中「又は株主」とあるのは「又は組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第百二十四条第一項第六号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と読み替えるものとする。 8 第一項に規定する場合において新協同組織金融機関を設立することを定めたときは、中小企業等協同組合法第二十四条第一項、信用金庫法第二十二条第一項並びに第二十三条第二項及び第五項又は労働金庫法第二十二条第一項及び第二十三条第二項の規定は、適用しない。 9 第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第百三条の規定は、適用しない。

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