中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第24条(発起人) 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。 2 信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。