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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第354条(新協同組織金融機関の設立に関する特例)

第三百四十六条において準用する第百三条第一項の規定により更生計画において協同組織金融機関を設立することを定めた場合には、当該協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。 2 前項に規定する場合には、新協同組織金融機関の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。 3 第一項に規定する場合には、新協同組織金融機関の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。 4 第一項に規定する場合において、新協同組織金融機関が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新協同組織金融機関の設立に関してした行為についてその責任を負い、新協同組織金融機関の設立に関して支出した費用を負担する。 5 第百二十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定は第一項に規定する場合における理事、監事、代表理事及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、第百三十三条の規定は更生債権者等又は株主に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、第百三十四条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。 この場合において、第百二十九条第一項及び第二項中「第九十四条」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第七号又は第八号」と、同条第一項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第二項及び第六項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第一項及び第百三十四条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、第百二十九条第三項中「第九十四条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第七号」と、同項及び同条第六項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、第百三十三条第一項、第三項及び第四項中「第九十六条第五号」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第四号」と、同条第一項及び第三項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「新協同組織金融機関」と、同条第一項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第一号及び第三号並びに同条第四項中「組合員等」とあるのは「株主」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と、第百三十四条中「第九十七条」とあるのは「第三百四十六条において準用する第百三条第一項第九号」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主」と、「同条第二号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 6 第一項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第二十四条第一項、信用金庫法第二十二条第一項並びに第二十三条第二項及び第五項又は労働金庫法第二十二条第一項及び第二十三条第二項の規定は、適用しない。 7 会社更生法第二百九条第三項の規定は、新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。