信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第22条(発起人) 信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。 2 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。