金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第552条(報告及び検査の拒絶等の罪)
第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第七項に規定する更生協同組織金融機関、第百二十四条第一項第四号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第五号に規定する新協同組織金融機関又は同項第六号に規定する新株式会社(第三項において「開始前協同組織金融機関等」という。)の設立時取締役、設立時監査役、理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前協同組織金融機関等の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条若しくは第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関又は同条第七項に規定する更生協同組織金融機関の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条又は第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百四十五条第一項第二号に規定する転換後信用金庫又は第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関(第七項において「転換後信用金庫等」という。)の理事、監事、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その転換後信用金庫等の業務に関し、第三百五十二条第五項又は第三百五十四条第七項において準用する会社更生法第二百九条第三項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。