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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第4条(信用協同組合等の子会社の定義)

この法律(前条を除く。)において「子会社」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。 この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の子会社又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。 2 前項の場合において、信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 26

準用 協同組合による金融事業に関する法律 第4の3条 (信用協同組合等による議決権の取得等の制限) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第3条 (信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6の2条 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第8条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条 (専門子会社の業務等) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条 (届出事項) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第3の2条 (会社法の規定を準用する場合の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第3条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第3の2条 (信用協同組合等の特定関係者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第4条 (定款の変更の認可を要しない事項) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第9の2条 (特例対象会社) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第24条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第28条 (管財人に関する規定の監督委員への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第49条 (更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第73条 (管財人に関する規定の調査委員への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第552条 (報告及び検査の拒絶等の罪) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第3条 (経営強化計画の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第35条 (報告又は資料の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第2条 (行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第43条 (報告又は資料の提出) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第3条 (行政庁の権限のうち銀行等に係るものの委任等)