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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第3条(信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

法第四条第二項(法第四条の三第九項(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条第五項並びに次条第十項、第六条第五項、第六条の二第五項、第八条第三項、第九条の二第五項、第十条第十六項及び第百十一条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、信用協同組合等又はその子会社(法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第四条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第五十七条並びに第七十条を除き、以下同じ。)とする。 一 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が業務として所有する株式又は持分 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九条の二第一項第一号及び第十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五 前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けたもの 2 法第四条第二項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等及びその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該信用協同組合等の子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。 3 信用協同組合等は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 4 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした信用協同組合等が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

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