協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号
第1条(信用協同組合等の認可の申請等)
信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「法」という。)第三条第一項(第二号を除く。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一 法第三条第一項第一号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号に規定する為替取引(同法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。) イ 理由書 ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(中小企業等協同組合法第三十六条の六第四項の規定により理事会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 二 法第三条第一項第三号に掲げる中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により行う同法第九条の八第二項第四号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第五号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。) イ 理由書 ロ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 三 法第三条第一項第四号に掲げる業務の種類又は方法の変更 イ 理由書 ロ 認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録 ハ その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 前項第一号に掲げる為替取引 当該申請をした信用協同組合等が当該申請に係る事業を的確かつ効率的に遂行することができること。 二 前項第二号に掲げる信用協同組合連合会の会員以外の者からの預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け イ 当該申請をした信用協同組合連合会の事業の運営のため必要であると認められること。 ロ 会員との取引を妨げるおそれがないこと。 三 前項第三号に掲げる業務の種類又は方法の変更 イ 当該申請をした信用協同組合等(以下この号において「申請信用協同組合等」という。)の出資の総額が当該申請に係る事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。 ロ 申請信用協同組合等の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 ハ 申請信用協同組合等がその人的構成等に照らし、当該申請に係る事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。