中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第9の8条(信用協同組合)
信用協同組合は、次の事業を行うものとする。 一 組合員に対する資金の貸付け 二 組合員のためにする手形の割引 三 組合員の預金又は定期積金の受入れ 四 前三号の事業に附帯する事業
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。 一 為替取引 二 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ 三 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ 四 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ 五 組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第一項第二号において同じ。) 六 債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 七 有価証券(第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十号の二及び第十一号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 八 有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 九 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 十 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 十の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 十の三 短期社債等の取得又は譲渡 十一 有価証券の私募の取扱い 十二 信用協同組合、次条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の事業又は業務(次号の事業に該当するもの及び次条第六項第三号の事業を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 十二の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。) 十三 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十四 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十四の二 振替業 十五 両替 十五の二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第十号の事業に該当するものを除く。) 十六 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十七 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第十号及び第十五号の二の事業に該当するものを除く。) 十八 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十六号の事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) 十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第七号の事業に該当するものを除く。) 二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 二十一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業(組合員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。) イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。 ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二十二 前号の事業の代理又は媒介 二十三 組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該信用協同組合の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該信用協同組合の行う前項第一号から第三号までの事業の高度化又は当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資するもの 二十四 当該信用協同組合の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う前項第一号から第三号までの事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの 二十五 前各号の事業に附帯する事業
3 信用協同組合の前項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 信用協同組合は、第二項第五号の事業については、政令で定めるところにより、第一項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
5 第二項第十号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
6 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 短期社債等 次に掲げるものをいう。 イ 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債 ニ 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債 ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債 ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。 (2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 (3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 一の二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。 二 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 二の二 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。 三 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。 三の二 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項の口座管理機関として行う振替業をいう。 三の三 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。 四 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業(第五号及び第六号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。 一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業 二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。) 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業 四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業 七 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
8 信用協同組合は、前項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。 この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。