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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第115条

次に掲げる場合には、組合又は中央会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて組合又は中央会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。 三 第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四 第九条の八第三項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。 五 第九条の八第四項(第九条の九第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。 六 第九条の九第二項又は第三項の規定に違反したとき。 七 第十条の二若しくは第三十四条の二(これらの規定を第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十条(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 八 第十四条又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 九 第十九条第二項(第八十条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。 十 第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の四第一項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項若しくは第八十二条の十五の規定又は第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十一 第三十一条、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項の規定に違反したとき。 十二 第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。 十三 第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。 十四 第三十五条第七項(第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十五 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。 十六 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。 十七 第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第三十六条の七第五項(第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項(第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 十八 第三十七条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十九 第三十八条第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。 二十 第三十八条第三項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 二十一 第四十六条又は第八十二条の十第一項の規定に違反したとき。 二十二 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十七条の二の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定若しくは第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二第五項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは組合の合併をしたとき。 二十三 第五十六条の二第二項(第五十七条の二の二第五項、第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項又は第六十三条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。 二十四 第五十七条の五の規定に違反したとき。 二十五 第五十八条第一項から第四項まで又は第五十九条の規定に違反したとき。 二十六 第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 二十七 第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十二条の十五の二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。 二十九 第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 三十 第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定又は第八十二条の十六の規定に違反して、組合又は中央会の財産を分配したとき。 三十一 第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。 三十二 第百五条の三第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第三十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

この条文が引く先 40

準用 中小企業等協同組合法 第9の2条 (事業協同組合及び事業協同小組合) 準用 中小企業等協同組合法 第9の8条 (信用協同組合) 準用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 準用 中小企業等協同組合法 第10の2条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 準用 中小企業等協同組合法 第14条 (加入の自由) 準用 中小企業等協同組合法 第19条 (法定脱退) 準用 中小企業等協同組合法 第27条 (創立総会) 準用 中小企業等協同組合法 第31条 (成立の届出) 準用 中小企業等協同組合法 第33条 (定款) 準用 中小企業等協同組合法 第34の2条 (定款の備置き及び閲覧等) 準用 中小企業等協同組合法 第35条 (役員) 準用 中小企業等協同組合法 第35の2条 (役員の変更の届出) 準用 中小企業等協同組合法 第36の3条 (役員の職務及び権限等) 準用 中小企業等協同組合法 第36の7条 (理事会の議事録) 準用 中小企業等協同組合法 第37条 (役員の兼職禁止) 準用 中小企業等協同組合法 第38条 (理事の自己契約等) 準用 中小企業等協同組合法 第38の2条 (役員の組合に対する損害賠償責任) 準用 中小企業等協同組合法 第40条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等) 準用 中小企業等協同組合法 第41条 (会計帳簿等の作成等) 準用 中小企業等協同組合法 第42条 (役員の改選) 準用 中小企業等協同組合法 第45条 準用 中小企業等協同組合法 第53の4条 (総会の議事録) 準用 中小企業等協同組合法 第56条 (出資一口の金額の減少) 準用 中小企業等協同組合法 第56の2条 (債権者の異議) 準用 中小企業等協同組合法 第57の2条 (第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更) 準用 中小企業等協同組合法 第59条 (剰余金の配当) 準用 中小企業等協同組合法 第61条 (組合の持分取得の禁止) 準用 中小企業等協同組合法 第62条 (解散の事由) 準用 中小企業等協同組合法 第69条 (会社法等の準用) 準用 中小企業等協同組合法 第79条 (加入) 準用 中小企業等協同組合法 第80条 (脱退) 準用 中小企業等協同組合法 第82条 (創立総会) 準用 中小企業等協同組合法 第82の8条 (準用規定) 準用 中小企業等協同組合法 第82の10条 (総会) 準用 中小企業等協同組合法 第82の13条 (解散の事由) 準用 中小企業等協同組合法 第82の15条 (清算事務) 準用 中小企業等協同組合法 第82の18条 (準用規定) 準用 中小企業等協同組合法 第105の3条 (報告の徴収) 引用 中小企業等協同組合法 第38の5条 (補償契約) 引用 中小企業等協同組合法 第46条 (総会の招集)