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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第56の2条(債権者の異議)

組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一 出資一口の金額を減少する旨 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 中小企業等協同組合法 第57の2の2条 (共済事業の譲渡等) 準用 中小企業等協同組合法 第63の4条 (吸収合併消滅組合の手続) 準用 中小企業等協同組合法 第63の5条 (吸収合併存続組合の手続) 準用 中小企業等協同組合法 第63の6条 (新設合併消滅組合の手続) 準用 中小企業等協同組合法 第102条 (吸収合併による変更の登記の申請) 準用 中小企業等協同組合法 第102の2条 (新設合併による設立の登記の申請) 準用 中小企業等協同組合法 第115条 準用 輸出入取引法 第51条 準用 輸出水産業の振興に関する法律 第26条 準用 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第84条 (吸収合併存続組合の事後開示事項) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第26条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第10条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第175条 (吸収合併存続組合の事後開示事項) 引用 中小企業等協同組合法 第90条 (新設合併の登記) 引用 中小企業等協同組合法 第99条 (変更の登記の申請) 引用 中小企業等協同組合法 第108条 引用 輸出入取引法 第17条 (非出資輸出組合への移行) 引用 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第86条 (新設合併設立組合の事後開示事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第136条 (定款の変更の認可の申請) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第172条 (吸収合併消滅組合の事前開示事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第174条 (吸収合併存続組合の事前開示事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第177条 (新設合併設立組合の事後開示事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第178条 (組合の合併の認可の申請)