中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第136条(定款の変更の認可の申請)
法第五十一条第二項(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六又は様式第十七による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。 一 変更理由書 二 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面 三 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
2 組合又は中央会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
3 組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第五十六条の二第五項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
4 信用協同組合等の定款の変更が地区に関する定款の変更であるときは、第一項の書類のほか、当該信用協同組合等の変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該信用協同組合等の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類を提出しなければならない。