中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第56条(出資一口の金額の減少)
組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求