中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第54条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十条の二第三項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。) 二 法第三十四条の二第二項第二号(法第八十二条の八において準用する場合を含む。) 三 法第三十六条の三第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号 四 法第三十六条の七第五項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。) 五 法第四十条第十二項第三号(法第六十九条及び第八十二条の八において準用する場合を含む。) 六 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 七 法第四十一条第三項第二号 八 法第五十三条の四第四項第二号(法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。) 九 法第五十六条第二項第二号(法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。) 十 法第六十三条の四第二項第三号 十一 法第六十三条の五第二項第三号 十二 法第六十三条の五第十項第三号 十三 法第六十三条の六第二項第三号 十四 法第六十四条第八項第三号