中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号
第40の2条
共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。 この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第三十八条の五第一項から第三項まで及び第三十八条の六第一項の規定を準用する。 この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、第三十八条の六第一項中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「会計監査人の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。