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中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号

第24条(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十条の二第二項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百三十九条 会計監査人設置会社 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) 第四百三十六条第三項 同法第四十条第六項 計算書類が 決算関係書類(同条第二項に規定する決算関係書類をいう。)が 前条第二項 同条第八項 取締役 理事 計算書類の 決算関係書類の 第四百四十四条第一項及び第七項(第二号を除く。) 会計監査人設置会社 会計監査人監査組合 第四百四十四条第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第七項(第二号を除く。) 連結計算書類 連結決算関係書類 第四百四十四条第一項 企業集団 集団 第四百四十四条第四項 監査役 監事 第四百四十四条第五項 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合に 会計監査人監査組合において 取締役会 理事会 第四百四十四条第六項 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役 会計監査人監査組合の理事 第四百四十四条第七項 取締役 理事 2 法第四十条の二第三項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百三十七条第三項第一号 第四百三十五条第二項に規定する計算書類 決算関係書類(中小企業等協同組合法第四十条第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。) 第三百三十七条第三項第二号 子会社 子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。) 第三百四十四条第一項 監査役設置会社 会計監査人監査組合(中小企業等協同組合法第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。) 監査役が 監事が 第三百四十四条第二項 監査役 監事 第三百九十六条第一項 次章の定めるところ 中小企業等協同組合法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第四百四十四条第一項の規定 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。) 第三百九十六条第二項 取締役及び会計参与並びに支配人その他の 理事及び監事並びに 第三百九十六条第三項並びに第五項第二号及び第三号 会計監査人設置会社 会計監査人監査組合 第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 子会社 子会社等 3 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第四項 第四百二十三条第一項 同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 前条第一項 同法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 取締役の 理事の 取締役会 理事会 第四百二十六条第三項 取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議 理事会の決議 取締役は 理事は 前条第二項各号 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項各号 第四百二十六条第七項 役員等 理事 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 第四百二十七条第一項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 会計監査人 非業務執行取締役等が 会計監査人が 非業務執行取締役等と 会計監査人と 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 非業務執行取締役等 会計監査人 第四百二十七条第二項 株式会社 組合の理事若しくは監事又はその子会社 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第七項 同項に規定する取締役 会計監査人 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第一項 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 中小企業等協同組合法第四十条の二第四項において準用する同法第三十八条の二第八項 4 法第四十条の二第四項の規定により会計監査人の責任について法第三十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同項第二号中「監事」とあるのは、「監事又は会計監査人」と読み替えるものとする。