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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第38の2条(役員の組合に対する損害賠償責任)

役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。 3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一 代表理事 六 二 代表理事以外の理事 四 三 監事 二 6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三 責任を免除すべき理由及び免除額 7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。 8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。 9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。 この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 中小企業等協同組合法 第40の2条 準用 中小企業等協同組合法 第115条 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第5の9条 (会計監査人についての会社法等の準用) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第21条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第24条 (会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第28条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第68条 (役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第113条 (会計監査人監査組合の特則) 引用 中小企業等協同組合法 第9の7の5条 (保険業法等の準用) 引用 中小企業等協同組合法 第38の5条 (補償契約) 引用 中小企業等協同組合法 第38の6条 (役員のために締結される保険契約) 引用 中小企業等協同組合法 第53条 (特別の議決) 引用 中小企業等協同組合法 第69条 (会社法等の準用) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第22条 (役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条 (優先出資の発行等についての会社法の準用) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第32条 (報酬等の額の算定方法)