中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第28条(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
法第六十九条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百七十八条第二項 前項 中小企業等協同組合法第六十八条第一項 第四百七十八条第四項 第一項及び第二項 中小企業等協同組合法第六十八条第一項の規定及び同法第六十九条において準用する第四百七十八条第二項 第四百七十五条第二号又は第三号 第四百七十五条第二号 第四百七十九条第一項 前条第二項から第四項まで 前条第二項及び第四項 第四百八十三条第四項 第四百七十八条第一項第一号 中小企業等協同組合法第六十八条第一項 取締役が清算人 理事が清算人 代表取締役 代表理事 第四百八十三条第五項及び第四百八十五条 第四百七十八条第二項から第四項まで 第四百七十八条第二項及び第四項 第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項 第四百七十五条各号 組合(中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第四百七十五条第二号 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号及び第四号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第二号 同項第一号、第三号及び第四号 同項第一号 、当該各号 、同号
2 法第六十九条の規定により組合の清算人について法第三十八条の二第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項 第四百二十四条 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項 第四百二十三条第一項 同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項 第四百二十六条第一項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 前条第一項 同法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第五項 第四百二十六条第二項 前条第三項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項 第四百二十六条第三項 前条第二項各号 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項各号 第四百二十六条第八項 前条第四項及び第五項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項 第四百二十七条第一項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。) 清算人 非業務執行取締役等が 清算人が 非業務執行取締役等と 清算人と 第四百二十七条第二項、第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項 非業務執行取締役等 清算人 第四百二十七条第三項 第四百二十五条第三項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第七項 同項に規定する取締役 清算人 第四百二十七条第四項第一号 第四百二十五条第二項第一号及び第二号 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第六項第一号及び第二号 第四百二十七条第四項第三号 第四百二十三条第一項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第一項 第四百二十七条第五項 第四百二十五条第四項及び第五項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第八項
3 法第六十九条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十七条第一項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項 監査役は 監事は 第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 第三百八十六条第一項及び第二項 監査役が 監事が 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項
4 法第六十九条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十九条第三項第一号 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) 第八百四十九条の二第一号 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合以外の組合 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事) 第八百五十条第四項 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十八条の二第四項
5 法第六十九条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十三条 第三百四十九条第四項 中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項 第三百六十四条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(中小企業等協同組合法第二十七条第八項に規定する監査権限限定組合をいう。)