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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第69条(会社法等の準用)

組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については、第三十五条の三、第三十五条の四、第三十六条の二、第三十六条の三第一項及び第二項、第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)、第四十七条第二項から第四項まで、第四十八条並びに第五十三条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。 この場合において、第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 中小企業等協同組合法 第68条 (清算人) 準用 中小企業等協同組合法 第92条 (清算結了の登記) 準用 中小企業等協同組合法 第101条 (清算結了の登記の申請) 準用 中小企業等協同組合法 第115条 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の2条 (信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用) 準用 輸出入取引法 第50条 準用 中小企業等協同組合法施行令 第20条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第28条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 金融機関の合併及び転換に関する法律 第22条 (合併契約の承認) 準用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第3条 (消滅銀行の事前開示事項) 準用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第5条 (吸収合併存続銀行の事前開示事項) 準用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第11条 (消滅協同組織金融機関の事前開示事項) 準用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第12条 (吸収合併存続協同組織金融機関の事前開示事項) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第40条 (優先出資者総会等についての会社法の準用) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第94条 (更生協同組織金融機関の理事等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第5条 (認可決定謄本等) 準用 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存) 準用 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第8条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 準用 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第10条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第54条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第61の2条 (法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第62条 (監査報告の作成) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第63条 (監事の調査の対象) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第64条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第66条 (理事会の議事録) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第67条 (電子署名) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第69条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第70条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第72条 (金額の表示の単位) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第74条 (各事業年度に係る決算関係書類) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第82条 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第83条 (通則) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第114条 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第124条 (決算関係書類の提供) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第127条 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第134条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第138条 (役員の説明義務) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第174条 (吸収合併存続組合の事前開示事項) 準用 中小企業等協同組合法施行規則 第176条 (新設合併消滅組合の事前開示事項)