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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第101条(清算結了の登記の申請)

組合等の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の規定又は第八十二条の十七の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし