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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第82の17条
(決算の承認)
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
中小企業等協同組合法
第82の17の7条
(検査役の選任)
引用
中小企業等協同組合法
第92条
(清算結了の登記)
引用
中小企業等協同組合法
第101条
(清算結了の登記の申請)
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