中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号 第92条(清算結了の登記) 清算が結了したときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 一 組合 第六十九条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日 二 中央会 第八十二条の十七の承認の日