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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令平成五年政令第三百九十八号

第6条(優先出資者が閲覧等を求めることができる書類)

法第二十二条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。 一 農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十条の二第一項(定款の備付け及び閲覧等)、第二十八条の二第一項及び第二項(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第四十九条の四第二項及び第三項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款並びに経営管理委員会及び総会の議事録 二 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会に限る。以下この条及び第二十条において同じ。) 中小企業等協同組合法第三十四条の二第一項(定款の備置き及び閲覧等)、第三十六条の七第三項及び第四項(理事会の議事録)並びに第五十三条の四第二項及び第三項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等及びその写し並びに総会の議事録及びその写し 三 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十三条の二第一項(定款の備置き及び閲覧等)、第三十七条の二第三項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第四十八条の七第二項及び第三項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し 四 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第二十三条の四第一項(定款及び規約の備置き及び閲覧等)、第四十条第三項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第五十三条の五第二項及び第三項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款及び規約、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し 五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。) 同法第二十九条の二第一項(定款等の備付け)、第三十五条第一項及び第二項(理事会等の議事録の備付け)並びに第四十六条の四第二項及び第三項(総会の議事録の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款等並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し 六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。) 同法第三十三条の二第一項(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第三十九条第一項及び第二項(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第五十条の四第二項及び第三項(総会の議事録の備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款その他の書類並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し 2 法第二十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。 一 農林中央金庫 農林中央金庫法第十九条の二第二項(会員名簿)及び第六十八条の二第一項(農林債原簿の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び農林債原簿 二 信用協同組合及び信用協同組合連合会 中小企業等協同組合法第十条の二第二項(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿 三 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法第四十八条の六第二項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)及び第五十四条の十六第一項(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び全国連合会債原簿 四 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法第五十三条の四第二項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿 五 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法第二十七条第二項(組合員名簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿 六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法第三十一条の二第二項(組合員名簿の備付け及び閲覧等)(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿 3 法第二十二条第三項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。 一 農林中央金庫 農林中央金庫法第三十六条第一項及び第二項(決算関係書類の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類 二 信用協同組合及び信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の七第九項及び第十項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類 三 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法第三十八条第九項及び第十項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類 四 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法第四十一条第九項及び第十項(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類 五 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法第三十六条第九項及び第十項(決算関係書類の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類 六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法第四十条第九項及び第十項(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類

この条文が引く先 20

準用 水産業協同組合法 第31の2条 (組合員名簿の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 中小企業等協同組合法 第92条 (清算結了の登記) 引用 農業協同組合法 第27条 引用 農業協同組合法 第36条 引用 中小企業等協同組合法 第10の2条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 引用 中小企業等協同組合法 第34の2条 (定款の備置き及び閲覧等) 引用 中小企業等協同組合法 第87条 (職務執行停止の仮処分等の登記) 引用 中小企業等協同組合法 第97条 (管轄登記所及び登記簿) 引用 信用金庫法 第38条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等) 引用 信用金庫法 第48の6条 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 引用 労働金庫法 第41条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等) 引用 労働金庫法 第53の4条 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第22条 (優先出資者のその他の権利) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第10条 (資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第11条 (登記の期間) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第20条 (信用協同組合等の出資の総額) 引用 農林中央金庫法 第19の2条 (会員名簿) 引用 農林中央金庫法 第36条 (決算関係書類の備付け及び閲覧等)

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なし