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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第38条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)

金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 2 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。 3 第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。 5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。 6 理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。 8 理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。 9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。 一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 信用金庫法 第91条 準用 信用金庫法施行規則 第3条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 信用金庫法施行規則 第10条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 引用 信用金庫法 第38の3条 (会計監査人についての会社法等の準用) 引用 信用金庫法 第38の4条 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置) 引用 信用金庫法 第48の9条 (電子提供措置をとる旨の定款の定め) 引用 信用金庫法 第48の10条 (電子提供措置) 引用 信用金庫法 第48の11条 (総会の招集の通知等の特則) 引用 信用金庫法 第55の2条 (会計帳簿等) 引用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 引用 信用金庫法 第89の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第1条 (定義) 引用 信用金庫法施行規則 第25条 (業務報告の内容を記載した書面等の記載方法) 引用 信用金庫法施行規則 第26条 (業務報告の監事監査報告の内容) 引用 信用金庫法施行規則 第28条 (計算関係書類の監査についての通則) 引用 信用金庫法施行規則 第35条 (業務報告等の会員への提供) 引用 信用金庫法施行規則 第36条 (計算書類等の会員への提供) 引用 信用金庫法施行規則 第81条 (吸収合併消滅金庫の事前開示事項) 引用 信用金庫法施行規則 第100条 (届出事項) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第6条 (優先出資者が閲覧等を求めることができる書類) 引用 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第22条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)