信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第100条(届出事項)
法第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 二 法第三十二条第五項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三 法第三十八条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合 四 第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからニまでに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合 五 第十七条第二号ホに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 従たる事務所(銀行法第十五条第一項に規定する休日又は第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 ロ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) ハ ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 ニ 出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合 ホ 従たる事務所(イに規定する従たる事務所及びニに規定する出張所を除き、銀行法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間の全部においてその業務を行うものに限る。)の設置をする場合 ヘ 出張所の種類の変更をする場合 ト 従たる事務所の名称の変更をする場合 六 第十七条第二号ホに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。) 七 第十七条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合 八 事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条の認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) イ 第五号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合 ロ 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) ハ ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合 八の二 出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。) イ 出張所(第五号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合 ロ 増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。) ハ ロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合 八の三 第五号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第五号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合 八の四 第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。) 九 信用金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。) 九の二 信用金庫電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合 九の三 法第五十三条第三項若しくは第五十四条第四項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合 十 外国において法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をしようとする場合 十の二 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合 ハ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合 ニ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合 ホ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合 ヘ 破産手続開始の決定があつた場合 十一 金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十五号において同じ。)とした場合(法第八十七条第一項第二号の規定又は第十三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 十二 法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社又は同項の認可を受けて信用金庫連合会が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十八号に該当する場合を除く。) 十三 子会社対象会社以外の外国の会社(法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。) 十四 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第八十七条第一項第三号から第五号までに該当する場合及び第十一号に該当する場合を除く。) 十五 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。) 十六 信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十七 法第五十四条の二十三第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。) 十八 第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。) 十九 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合 二十 金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。) 二十一 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 二十二 信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合 二十三 信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合 二十四 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第八十七条第一項第五号に該当する場合を除く。) 二十五 金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。) 二十六 信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は信用金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合 二十七 金庫の事務所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。) 二十七の二 金庫の出張所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の四に該当する場合を除く。) 二十八 外国において駐在員事務所を設置しようとする場合 二十九 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合 三十 特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第五項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。) 三十一 金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十七号及び第三十八号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合 三十二 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合 三十三 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 三十四 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 三十五 金庫、その子会社又は業務の委託先(第七項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合 三十六 金庫が法第三十八条第一項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合 三十七 専ら金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合 三十八 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
2 法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(金庫である信用金庫代理業者が変更した場合を除く。) 二 第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合 三 信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合 四 信用金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合 五 特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百六十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合 六 信用金庫代理業を再委託した場合(金庫である信用金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託をした場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた信用金庫代理業再受託者(同項に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
3 法第八十七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない信用金庫電子決済等取扱業者が法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行つているときに限る。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 二 法第八十五条の三の三に規定する契約の内容を変更した場合 三 第百六十九条の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合 四 信用金庫電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
4 法第八十七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三において同じ。)でない信用金庫電子決済等代行業者が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。 一 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 二 法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項に規定する契約の内容を変更した場合 三 第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
5 金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 一 第一項第九号から第九号の三までに掲げる場合 次に掲げる書面 イ 理由書 ロ 契約を締結した場合には、委託契約書の写し ハ その他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面 二 第一項第二十二号に掲げる場合 次に掲げる書面 イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面 ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面 ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面 ニ 内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第百七条第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面 ホ 勘定間振替(第百七条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面 三 第一項第三十六号に掲げる場合 法第三十八条第一項に規定する業務報告及び附属明細書 四 第二項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
6 次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。 一 法第八十七条第一項第五号に該当するときの届出 二 第一項第六号、第八号の二、第八号の四又は第二十七号の二に該当するときの届出 三 第一項第十四号に該当するときの届出 四 第二項第二号に該当するときの届出 五 法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。) 六 法第八十七条第四項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
7 第一項第三十五号、第二項第四号及び第三項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 金庫の事業、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 三 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、金庫の業務、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの 四 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの 五 その他金庫の業務、信用金庫代理業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
8 次の各号に該当する場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。 一 第一項第三十五号、第二項第四号又は第三項第四号に該当する場合 不祥事件の発生を金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が知つた日 二 第二項第六号に該当する場合 同号の規定による変更があつた日
9 第一項第二十一号に掲げる場合において、信用金庫にあつては、法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなし、信用金庫連合会にあつては、法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
10 第一項第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。
11 法第三十二条第七項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。