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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第85の2条(許可)

信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 信用金庫代理業者(第一項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

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なし

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