信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第169の2条(信用金庫代理業者の原簿の記載事項)
所属信用金庫は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名 二 信用金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称 三 信用金庫代理業の内容 四 信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地 五 法第八十五条の二第一項の許可を受けた年月日
2 前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。 一 信用金庫代理業再委託者 当該信用金庫代理業再委託者が再委託を行う信用金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項 二 信用金庫代理業再受託者 当該信用金庫代理業再受託者が再委託を受ける信用金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 所属信用金庫の無人の事務所 二 所属信用金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、当該所属信用金庫の外国に所在する事務所