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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第143条(信用金庫代理業の許可の審査)

金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。 二 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、信用金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。 三 信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 イ 申請者が個人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。 ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1)又は(2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。 (1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者 (2) 法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者 ロ 申請者が法人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該信用金庫代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該信用金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において信用金庫代理業を行わない場合を除く。)、それぞれ配置していること。 ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。 (1) 当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者 (2) 法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者 ハ 法第八十五条の二第二項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等信用金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。 ニ 信用金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。 ホ 人的構成、資本構成又は組織等により、信用金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。 四 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 精神の機能の障害により信用金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 (1) 法第八十九条第一項又は第五項において準用する銀行法(以下この号において「準用銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法第四条の免許を取り消され、又は準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合 (2) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合 (3) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合 (4) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合 (5) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合 (6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合 (7) 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合 (8) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合 (9) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合 (10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合 (11) 法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合 ホ 銀行法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十五条の二第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ト 次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者 (1) 準用銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は準用銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (2) 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (3) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (4) 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (6) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員 (7) 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員 (8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人 (9) 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (10) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員 (11) 法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者 チ 法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。 イ 前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ 役員のうちに精神の機能の障害のため信用金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者 ニ 役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者 六 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。 イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。 ロ 兼業業務の内容が信用金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。 ハ 信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属信用金庫から地域における人口の減少等に伴う当該所属信用金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて信用金庫代理業を行う場合を除く。)。 ニ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。 ホ その他信用金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。 七 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。 イ 所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。 ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。 (1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。 (2) 規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。 (3) 兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。

この条文が引く先 37

準用 農業協同組合法 第92の4条 準用 農業協同組合法 第95条 準用 農業協同組合法 第95の2条 準用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第124条 (法令等の違反に対する措置) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の3条 (信用協同組合代理業の許可) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の4条 (適用除外) 準用 信用金庫法 第4条 (事業免許) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 長期信用銀行法 第4条 (営業の免許) 準用 長期信用銀行法 第6条 (業務の範囲) 準用 長期信用銀行法 第16の2条 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第95条 (事業免許の取消等) 準用 信用金庫法施行規則 第6条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 信用金庫法施行規則 第27条 (業務報告の監事監査報告の通知期限) 準用 信用金庫法施行規則 第28条 (計算関係書類の監査についての通則) 準用 信用金庫法施行規則 第95条 (清算金庫の監査報告) 準用 信用金庫法施行規則 第106条 (金庫と他の者との誤認防止) 準用 農林中央金庫法 第95の4条 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用) 引用 農業協同組合法 第92の2条 引用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 引用 水産業協同組合法 第124の2条 (行政庁による解散命令) 引用 信用金庫法 第85の2条 (許可) 引用 長期信用銀行法 第16の5条 (長期信用銀行代理業の許可) 引用 労働金庫法 第89の3条 (許可) 引用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 引用 貸金業法 第3条 (登録) 引用 貸金業法 第6条 (登録の拒否) 引用 貸金業法 第24の6条 (準用) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 (登録) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条 (監督上の処分) 引用 農林中央金庫法 第3条 (事務所等) 引用 農林中央金庫法 第86条 (違法行為等についての処分) 引用 農林中央金庫法 第95の2条 (許可)