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貸金業法昭和五十八年法律第三十二号

第3条(登録)

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の16条 (長期信用銀行代理業の許可の審査) 引用 信用金庫法施行規則 第143条 (信用金庫代理業の許可の審査) 引用 労働金庫法施行規則 第125条 (労働金庫代理業の許可の審査) 引用 貸金業法 第5条 (登録の実施) 引用 貸金業法 第6条 (登録の拒否) 引用 貸金業法 第7条 (登録換えの場合における従前の登録の効力) 引用 貸金業法 第10条 (廃業等の届出) 引用 貸金業法 第11条 (無登録営業等の禁止) 引用 貸金業法 第12条 (名義貸しの禁止) 引用 貸金業法 第24の6の5条 (登録の取消し) 引用 貸金業法 第24の6の7条 (登録の抹消) 引用 貸金業法 第24の27条 (登録の拒否) 引用 貸金業法 第41の44条 (業務規程) 引用 貸金業法 第43条 (登録の取消し等に伴う取引の結了) 引用 貸金業法 第47条 引用 貸金業法施行令 第2条 (手数料) 引用 貸金業法施行令 第3条 (法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人) 引用 貸金業法施行令 第6条 (財務局長等への権限の委任) 引用 貸金業法施行規則 第1の5条 (登録の申請) 引用 貸金業法施行規則 第5条 (登録の更新の申請期限) 引用 貸金業法施行規則 第5の6条 引用 貸金業法施行規則 第5の7条 (登録の拒否の審査) 引用 貸金業法施行規則 第5の8条 引用 貸金業法施行規則 第5の9条 (純資産額) 引用 貸金業法施行規則 第6条 (登録換えの申請) 引用 貸金業法施行規則 第26の29の2条 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条 (信用協同組合代理業の許可の審査) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の7条 (特定信用事業代理業の許可の審査) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第5条 (登録申請書の添付書類) 引用 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第9条 (変更の届出) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 農林中央金庫法施行規則 第123条 (農林中央金庫代理業の許可の審査) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第30条 (貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)