貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号 第3条(法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人) 法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号並びに第六条第一項第九号及び第十号に規定する政令で定める使用人は、法第三条第一項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第四条第一項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。