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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則平成九年大蔵省・農林水産省令第一号

第11条(業務の代理の認可の申請等)

農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)は、法第四十二条第三項前段の規定による認可を受けようとするときは、業務代理組合(農林中央金庫等が同項前段の認可を受けてその業務を代理(媒介を含む。第三号並びに第三項第五号及び第十四号(4)において同じ。)させる農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。 一 名称 二 役員の氏名 三 代理事業(業務代理組合が行う農林中央金庫等の業務の代理を行う事業をいう。以下この条において同じ。)を行う事務所の名称及び所在地 四 業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫等(以下この条において「所属農林中央金庫等」という。)の名称 五 組合業務(業務代理組合が行う代理事業以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類 六 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類 七 子法人等(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第十一条第三項に規定する子法人等又は水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第二項に規定する子法人等をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 業務代理組合の定款及び登記事項証明書 三 次に掲げるもののほか、代理事業の内容及び方法を記載した書類 イ 業務代理組合が取り扱う次に掲げる行為に係る契約の種類(貯金又は預金の種類、貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。ロにおいて同じ。) (1) 貯金若しくは預金又は定期積金(以下この条において「貯金等」という。)の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 (2) 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 (3) 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 ロ 業務代理組合が取り扱うイ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合は、その旨) ハ 業務代理組合がイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の実施体制(次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為その他イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制、イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して取得した利用者に関する情報を適正に取り扱うための体制及び次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる体制を含む。) (1) イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 (2) 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してイ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合 利用者が当該業務代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制 四 業務代理組合の役員の履歴書、業務代理組合の役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面、業務代理組合が次項第十四号ロ及びハのいずれにも該当しないことを当該業務代理組合が誓約する書面並びに業務代理組合の役員が同号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 五 業務代理組合の役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 六 業務代理組合の代理事業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(代理事業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。) 七 業務代理組合の認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 ただし、認可の申請の日を含む事業年度に設立された業務代理組合にあっては、当該業務代理組合の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 八 業務代理組合が会計監査人を置く業務代理組合であるときは、認可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面 九 業務代理組合の代理事業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面 十 所属農林中央金庫等が業務代理組合について保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第七号に掲げる書類 十一 組合業務の内容及び方法を記載した書面 十二 代理事業の運営に関する内部規則等 十三 代理事業を行う事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該事務所で行う代理事業の業務運営を指揮する所属農林中央金庫等の事務所の名称を記載した書面 十四 次に掲げる事項を記載した代理事業に係る業務の委託契約書の案 イ 代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項 ロ 代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項 ハ 業務代理組合の次に掲げる行為を禁ずる規定 (1) 所属農林中央金庫等の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属農林中央金庫等及び当該取引先以外の者のために利用する行為 (2) 次項第三十四号イからヌまでに掲げる行為 ニ 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する業務代理組合の責任に関する事項 ホ 所属農林中央金庫等による監督、監査又は報告徴求に関する事項 ヘ 契約の期間、更新及び解除に関する事項 ト 第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項 チ 第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為について利用者に加えた損害の賠償責任に関する事項 リ 次項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合していることを確保するための措置に関する事項 ヌ その他必要と認められる事項 十五 前各号に掲げる書類のほか、法第四十二条第三項の認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 農林中央金庫が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(農林中央金庫法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 二 信用農水産業協同組合連合会が当該申請をした場合にあっては、当該業務の代理が当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした信用農水産業協同組合連合会及びその子会社等(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。)の自己資本の充実の状況が農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。 三 所属農林中央金庫等が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき業務代理組合がその信用事業(当該業務代理組合が農業協同組合である場合にあっては、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業をいう。)の全部を直接又は間接に譲り渡した相手方であること。 四 代理事業が、法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、業務代理組合が譲り渡した信用事業の範囲を超えるものでないこと。 五 業務代理組合が、同時に二以上の農林中央金庫等の業務の代理を行うものでないこと。 六 代理事業が、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約又は農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の代理又は媒介を行わないものであること。 七 前項第十四号に規定する委託契約書の案において、同号イからヌまでに掲げる事項の全てが記載されていること。 八 業務代理組合において、前項第七号に掲げる書類に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が、五百万円以上であること。 九 業務代理組合が、代理事業開始後三事業年度を通じて、前号に掲げる基準に適合すると見込まれること。 十 業務代理組合が、組合業務を行うことによりその代理事業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。 十一 業務代理組合の事務所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、利用者の情報の管理が適切に行われること。 十二 所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、業務代理組合が、代理業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 十三 代理事業に関する能力を有する者の確保の状況、代理事業の業務運営に係る体制等に照らし、業務代理組合が次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。 イ 代理事業に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該代理事業を行う事務所(主たる事務所以外の事務所(以下イにおいて「従たる事務所」という。)に他の従たる事務所における当該代理事業を管理する部署を置いた場合にあっては、当該部署を置いた従たる事務所)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該代理事業に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる事務所に(従たる事務所において代理事業を営まない場合を除く。)、それぞれ配置していること。 ただし、当座貯金若しくは当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は前項第三号イ(2)に掲げる行為(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。(2)において同じ。)を行う場合にあっては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。 (1) 当座貯金又は当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座貯金業務、当座預金業務若しくは資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当座貯金業務又は当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者 (2) 前項第三号イ(2)に掲げる行為 資金の貸付業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該業務を的確に遂行することができると認められる者 ロ オンライン処理その他の適切な方法により処理する等、代理事業の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。 ハ 代理事業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。 ニ 人的構成、資本構成又は組織等により、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。 十四 業務代理組合が、次のいずれにも該当しないと認められること。 イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 (2) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(刑の執行猶予中の者を除く。) (3) 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(解散の命令又は更新の拒否の場合にあっては、当該解散の命令又は更新の拒否の処分がなされた日。以下この(3)及びロにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人、理事、監事若しくはこれらに準ずる者又は外国銀行の日本における代表者であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者 (i) 法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十六第一項の規定により法第四十二条第三項の認可を取り消された場合 (ii) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合 (iii) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合 (iv) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合 (v) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合 (vi) 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合 (vii) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合 (viii) 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合 (ix) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合 (x) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合 (xi) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務又は同条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。(5)において同じ。)を取り消された場合 (xii) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている(i)から(xi)までに規定する認可、免許、許可若しくは登録(当該認可、免許、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の認可、免許、許可若しくは登録を取り消され、又は当該認可、免許、許可若しくは登録の更新を拒否された場合 (4) 法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫等が法第四十二条第三項の認可を取り消された場合において、その取消しに係る業務の代理を行っていた農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 (5) 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、同法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。(6)において同じ。)から五年を経過しない者 (6) 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている銀行法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは第五十二条の三十六第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の認可、許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあっては、同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務又は同条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 (7) 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 (i) 法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (ii) 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは外国銀行の日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (iii) 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (iv) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (v) 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (vi) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (vii) 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員 (viii) 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員 (ix) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人 (x) 貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員 (xi) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員 (xii) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者 (8) 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ イ(3)(i)から(xii)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ハ イ(8)に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 十五 主たる組合業務等(組合業務及び代理事業(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業及び当該事業に付随する業務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。 イ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)に係るものを除く。)であることその他の組合業務等における利用者との間の取引関係に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(所属農林中央金庫等から地域における人口の減少等に伴う当該所属農林中央金庫等の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて同項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行う場合を除く。)。 ロ 組合業務等による取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る利用者の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。 ハ その他前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の内容に照らして組合業務等を行うことが利用者の保護に欠け、又は所属農林中央金庫等の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。 十六 主たる組合業務等の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号ロ及びハのいずれにも該当せず、かつ、代理事業として行う前項第三号イ(2)に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれにも該当しないこと。)。 イ 所属農林中央金庫等が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。 ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。 (1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。 (2) 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。 (3) 組合業務等として信用の供与を行っている利用者に対し、代理事業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ利用者の書面又は電磁的方法(農業協同組合法第十一条の十九第二項、水産業協同組合法第十一条の三第四項又は農林中央金庫法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。)による同意を得て、所属農林中央金庫等に対し、組合業務等における信用の供与の残高その他の所属農林中央金庫等が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。 十七 組合業務等における利用者との間の取引関係その他の事情に照らして、所属農林中央金庫等と業務代理組合の利益が相反する取引が行われないよう業務を適切に管理するための体制整備がなされていること。 十八 代理事業が、業務代理組合の利用者の利便性に照らし、必要と認められるものであること。 十九 業務代理組合において、代理事業を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第四号に定める様式の標識が掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、その掲示の内容が当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。 二十 業務代理組合が、自己の名義をもって、他人に前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業を行わせないこと。 二十一 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けた場合に、管理場所を区別することその他の方法により当該金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又は所属農林中央金庫等に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理されていること。 二十二 業務代理組合が前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行うときに、あらかじめ、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにすること。 イ 所属農林中央金庫等の名称 ロ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結を代理するか媒介するかの別 ハ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に関して利用者から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属農林中央金庫等からの権限の付与がある旨 ニ 業務代理組合が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 利用者が締結しようとする前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約につき利用者が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合又は水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。以下この項において同じ。)に利用者が支払うべき手数料が異なるときは、その旨 (2) 利用者が締結しようとする前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を所属金融機関のために行っているときは、その旨 (3) 所属金融機関の商号又は名称 二十三 業務代理組合において、前項第三号イ(1)に掲げる行為に関し、貯金者等の保護に資するため、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十一条及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第八条の規定の例により、貯金等に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供が行われること。 二十四 業務代理組合において、その代理事業に係る重要な事項の利用者への説明、その代理事業に係る行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられること。 二十五 業務代理組合において、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十二条第一項、第二項及び第四項又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第九条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、当該業務代理組合の窓口(前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を除く。)において、貯金等との誤認を防止するための措置が講じられること。 二十六 業務代理組合において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行う事務所の窓口に、当該行為を行う旨が利用者の目につきやすいように掲示されるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供されること。 二十七 業務代理組合において、利用者に対し、その事務所の前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為を行わない窓口を当該行為を行う窓口と誤認させないための措置が講じられること。 二十八 業務代理組合において、第二十二号ニ(2)に掲げる事項を明らかにしたときは、利用者の求めに応じ、所属金融機関の同種の契約の内容その他利用者に参考となるべき情報の提供を行うための措置が講じられること。 二十九 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、職員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置が講じられること。 三十 業務代理組合において、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び業務代理組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。 三十一 業務代理組合において、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられること。 三十二 業務代理組合における利用者に関する情報について、次に掲げる事項を確保する措置が講じられること。 イ 前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(当該業務代理組合の役員又は職員が職務上知り得た利用者の貯金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく組合業務等(保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。)に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用されないこと。 ロ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報(その組合業務等上知り得た公表されていない情報(第三十号に規定する情報又は前号に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に利用されないこと。 ハ 組合業務等において取り扱う利用者に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく所属農林中央金庫等に提供されないこと。 三十三 業務代理組合において、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに所属農林中央金庫等が講ずる農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項又は農林中央金庫法第五十七条の二第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等が定められるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されていること。 三十四 業務代理組合において、代理事業に関し、次に掲げる行為を行わないための措置が講じられること。 イ 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為 ロ 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 ハ 利用者に対し、不当に、当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号又は農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者をいう。ニにおいて同じ。)の行う業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為 ニ 当該業務代理組合の所属農林中央金庫等の特定関係者(当該業務代理組合を除く。)に対し、取引の条件が所属農林中央金庫等の取引の通常の条件に照らして当該所属農林中央金庫等に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(当該所属農林中央金庫等が農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものを除く。) ホ 利用者に対し、その行う代理事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 ヘ 利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(ハに掲げるものを除く。) ト 利用者に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 チ 利用者に対し、不当に、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為 リ 利用者に対し、組合業務等における取引上の優越的地位を不当に利用して、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為 ヌ 所属農林中央金庫等に対し、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為 三十五 所属農林中央金庫等において、前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の処理及び計算を明らかにするため、次のイからハまでに掲げる帳簿書類(同号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の代理を行わない場合は、ハに掲げるものに限る。)が作成され、当該イからハまでに定める期間保存されること。 イ 総勘定元帳 作成の日から五年間 ロ 業務代理勘定元帳 作成の日から十年間 ハ 代理事業に係る利用者に対して行った前項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為に係る契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行った日から五年間 三十六 業務代理組合において、事業年度ごとに、別紙様式第五号により報告書が作成され、当該業務代理組合の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付して、事業年度経過後三月以内に所属農林中央金庫等により農林水産大臣及び金融庁長官(当該所属農林中央金庫等が信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)である場合にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この号、次号ロ、第四十号、第八項及び第十項において同じ。)に提出されること。 ただし、やむを得ない理由により事業年度経過後三月以内に報告書を提出することができない場合には、所属農林中央金庫等が、報告書提出の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができることとする。 三十七 業務代理組合において、所属農林中央金庫等の事業年度ごとに当該所属農林中央金庫等が作成する説明書類(農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項又は農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類をいう。以下この号において同じ。)を、当該事業年度経過後四月以内に、代理事業を行う全ての事務所に備え置き、縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供させること。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 イ 説明書類が電磁的記録(農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項又は農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成されているときは、代理事業を行う全ての事務所において、当該説明書類の内容である情報又は当該情報を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する措置を、当該事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間行う場合 ロ やむを得ない理由により当該所属農林中央金庫等の事業年度経過後四月以内に説明書類の縦覧を開始できない場合に、所属農林中央金庫等が、縦覧の開始の期限の延期を求める承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出することにより、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、縦覧の開始を延期する場合 三十八 所属農林中央金庫等が、業務代理組合が行う代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じること。 イ 業務代理組合及びその代理事業の従事者に対する、代理事業の指導、代理事業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置 ロ 業務代理組合における代理事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、業務代理組合が当該代理事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、業務代理組合に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 ハ 代理事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、業務代理組合との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 ニ 業務代理組合が行う前項第三号イ(2)に掲げる行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置 ホ 業務代理組合に所属農林中央金庫等から利用者に関する情報を不正に取得させない等、利用者情報の適切な管理を確保するための措置 ヘ 所属農林中央金庫等の名称、業務代理組合であることを示す文字及び当該業務代理組合の名称を店頭に掲示させるとともに、その常時使用する職員の数が二十人以下である場合又はそのウェブサイトがない場合を除き、当該業務代理組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置 ト 業務代理組合の事務所における代理事業に関し犯罪を防止するための措置 チ 業務代理組合の代理事業を行う事務所の廃止(法第四十二条第三項後段の認可に係るものを除く。)に当たっては、当該事務所の利用者に係る取引が当該業務代理組合の他の事務所若しくは所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど、当該事務所の利用者に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 リ 業務代理組合の代理事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、この項に規定する基準(これに付された条件を含む。)に適合するための措置 三十九 所属農林中央金庫等が、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該所属農林中央金庫等の事務所(無人の事務所又は外国に所在する事務所を除く。)に備え置き、利害関係人が必要とするときに閲覧できるよう措置すること。 イ 業務代理組合の名称、住所、出資総額並びに当該業務代理組合を代表する理事及び当該業務代理組合の常務に従事する理事の住所及び氏名 ロ 代理事業の種類 ハ 代理事業の開始年月日 四十 業務代理組合が次に掲げる場合に該当するときは、所属農林中央金庫等は、その旨を、理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(イに掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書の写しを含む。)を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出ること。 ただし、ロに掲げる場合にあっては、所属農林中央金庫等又は業務代理組合がその発生を知った日から三十日以内に届け出ることとする。 イ 代理事業に係る委託契約書を変更した場合 ロ 代理事業に関する不祥事件(業務代理組合又はその役員(その職務を行うべき者を含む。)若しくは職員が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。)が発生した場合 (1) 業務代理組合の代理事業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 (2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為 (3) 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、業務代理組合の代理事業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの (4) その他所属農林中央金庫等の業務又は業務代理組合の代理事業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって(1)から(3)までに掲げる行為に準ずるもの 4 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第四十二条第三項の認可に条件を付すことができる。 5 農林中央金庫等は、法第四十二条第三項前段の認可を受けようとするときは、第一項及び第二項に定めるところに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 6 所属農林中央金庫等は、法第四十二条第三項後段の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に定める書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。 一 代理させる業務の範囲の変更 変更しようとする事項及びその理由を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面 二 代理させる業務の廃止 理由書その他参考となるべき事項を記載した書面 7 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる認可の区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 代理させる業務の範囲を拡大しようとする場合の認可 次に掲げる要件を満たすこと。 イ 当該申請をした所属農林中央金庫等の経営管理に係る体制等に照らし、所属農林中央金庫等の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 ロ 業務代理組合が、代理事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する人材を確保していること。 二 代理させる業務の範囲を縮小しようとする場合又は代理させる業務を廃止しようとする場合の認可 業務代理組合の利用者に係る取引が当該申請をした所属農林中央金庫等又は他の農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会若しくは他の水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会へ支障なく引き継がれるなど当該業務代理組合の利用者に著しい影響を及ぼさないものであること。 8 所属農林中央金庫等は、第一項に定める認可申請書に記載した事項に変更があったときは、次に掲げる場合を除き、当該変更の日から三十日以内に、別表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 一 増改築その他のやむを得ない理由により事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 二 前号に規定する所在地の変更に係る事務所を変更前の所在地に復した場合 9 農林水産大臣及び金融庁長官等は、業務代理組合に関する第三項第三十六号に規定する報告書のうち、利用者の秘密を害するおそれのある事項又は当該業務代理組合の第二項第三号イ(1)から(3)までに掲げる行為のいずれかを行う事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き利用者の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該業務代理組合の主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 10 業務代理組合がやむを得ない理由により法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができない場合には、所属農林中央金庫等は、あらかじめ承認申請書に理由書を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出し、その承認を受けなければならない。 11 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第四十二条第三項前段の認可を受けた日から六月以内に代理事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二 合理的な期間内に代理事業を開始することができると見込まれること。 三 法第四十二条第三項前段の認可の際に審査の基礎となった事項について代理事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。 12 農林水産大臣及び金融庁長官は、法第四十二条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定により法第四十二条第三項前段の認可を取り消した場合には、その旨を官報で告示するものとする。

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準用 農業協同組合法 第54の2条 準用 農業協同組合法 第54の3条 準用 農業協同組合法 第92の4条 準用 農業協同組合法 第95条 準用 農業協同組合法 第95の2条 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第124条 (法令等の違反に対する措置) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の3条 (信用協同組合代理業の許可) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の4条 (適用除外) 準用 信用金庫法 第4条 (事業免許) 準用 信用金庫法 第6条 (名称) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第94条 準用 長期信用銀行法 第4条 (営業の免許) 準用 長期信用銀行法 第16の2条 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) 準用 長期信用銀行法 第16の5条 (長期信用銀行代理業の許可) 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第95条 (事業免許の取消等) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 準用 農林中央金庫法 第95の4条 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用) 引用 農業協同組合法 第10条 引用 農業協同組合法 第11の4条 引用 農業協同組合法 第11の5条 引用 農業協同組合法 第11の7条 引用 農業協同組合法 第11の9条 引用 農業協同組合法 第11の19条 引用 農業協同組合法 第11の57条 引用 農業協同組合法 第92の2条 引用 農業協同組合法 第94の2条 引用 水産業協同組合法 第11条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第11の3条 (資源管理規程) 引用 水産業協同組合法 第11の10条 (信用事業に係る禁止行為) 引用 水産業協同組合法 第11の11条 (特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用) 引用 水産業協同組合法 第11の13条 (指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 水産業協同組合法 第11の15条 (特定関係者との間の取引等) 引用 水産業協同組合法 第17の7条 (契約条件の変更に係る書類の備付け等) 引用 水産業協同組合法 第58の2条 (業務報告書) 引用 水産業協同組合法 第58の3条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

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