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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第92条(準用規定)

第十一条の二から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第十一条の三第一項中「第十一条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第八十七条第十三項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第八十七条第一項第十六号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 第十九条、第二十条及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。 3 第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。 この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十五号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。 この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第六十八条の二から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第九十一条第五項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 40

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準用 水産業協同組合法 第54の2条 (信用事業の譲渡又は譲受け) 準用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 準用 水産業協同組合法 第107条 (適用除外) 準用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第124条 (法令等の違反に対する措置) 準用 水産業協同組合法 第126条 (行政庁への届出) 準用 水産業協同組合法 第127条 (監督行政庁等) 準用 水産業協同組合法 第127の3条 (財務大臣への通知) 準用 水産業協同組合法 第127の5条 (警察庁長官等からの意見聴取) 準用 水産業協同組合法 第128の2条 準用 水産業協同組合法 第128の5条 準用 水産業協同組合法 第128の6条 準用 水産業協同組合法 第129条 準用 水産業協同組合法 第129の2条 準用 水産業協同組合法 第129の7条 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 水産業協同組合法 第132条 準用 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第1条 (倉荷証券発行の許可申請) 準用 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第5条 (倉庫の施設及び設備の基準) 準用 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第6条 (倉荷証券発行の許可に基づく権利義務の承継) 準用 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令 第7条 (身分を示す証票) 準用 海洋水産資源開発促進法 第16条 (水産業協同組合法の特例) 準用 海洋水産資源開発促進法施行規則 第8条 (同意の手続) 準用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条 (水産業協同組合法関係) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第62条 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第85条 (管理人の選任等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第89条 (管理人の調査等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第93条 (総会等の特別決議に関する特例) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第94条 (総会の特別決議に代わる許可) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第113条 (農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第116条 (報告又は資料の提出) 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条 (優先出資の発行等についての会社法の準用) 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第40条 (優先出資者総会等についての会社法の準用) 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第41条 (役員等の責任) 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第43条 (協同組織金融機関の資本金の額等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第10条 (説明書類に関する規定) 準用 水産業協同組合法施行令 第3条 (資源管理規程の認可等) 準用 水産業協同組合法施行令 第5条 準用 水産業協同組合法施行令 第8条 (地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)