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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第3条(資源管理規程の認可等)

行政庁は、法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可(法第十一条の三第一項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をするものとする。 一 水産資源の適切な管理に資すると認められるものであること。 二 不当に差別的でないこと。 三 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 2 行政庁は、資源管理規程の内容が前項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第十一条の三第一項の認可を取り消すことができる。 3 法第十一条第一項第一号の事業を行う漁業協同組合又は法第八十七条第一項第一号の事業を行う漁業協同組合連合会は、法第十一条の三第一項の認可を受けた資源管理規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 4 前三項に定めるもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。