水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第87条(事業の種類)
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 二 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 三 連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け 四 所属員の貯金又は定期積金の受入れ 五 所属員の事業に必要な物資の供給 六 所属員の事業に必要な共同利用施設の設置 七 所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売 八 漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。) 九 船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置 十 漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理 十一 会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言 十二 会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整 十三 所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業 十四 所属員の福利厚生に関する事業 十五 連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供 十六 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 十七 漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん 十八 前各号の事業に附帯する事業
2 会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。
3 第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。 一 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業 イ 契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。 ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。 ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二 前号に掲げる事業の代理又は媒介
4 第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 手形の割引 二 為替取引 三 債務の保証又は手形の引受け 三の二 有価証券の売買等 四 有価証券の貸付け 五 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 六 有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い 七 農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。) 七の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。) 八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 九の二 振替業 十 両替 十一 デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 十二 所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの 十三 当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第三号又は第四号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの 十四 前各号の事業に附帯する事業
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。 一 金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。) 同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。) 二 金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為 三 金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券 同号に定める行為
6 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業 二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
7 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
8 第一項第十一号の事業を行う連合会であつて全国の区域を地区とするもの(以下この条において「全国連合会」という。)は、同号に規定する事業のほか、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる。
9 全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。
10 第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
11 連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。 ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業、第四項第二号から第十号まで及び第十二号から第十四号まで並びに第五項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
12 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。 一 第一項第三号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者 二 第一項第四号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人 三 第一項第十四号の事業 所属員と世帯を同じくする者
13 連合会は、第十一項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 一 地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 二 営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの 三 漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。) 四 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け