HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第33条(金融機関の有価証券関連業の禁止等)

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。 一 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。) 同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為 二 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。) 三 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの 次に掲げる行為 イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為 ロ 私募の取扱い ハ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。) 四 前三号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる行為 イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。) ロ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。) 五 次に掲げる取引 第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。) イ 第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引 ロ 前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの 六 有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ 3 第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、適用しない。 一 市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。) 二 店頭デリバティブ取引等 三 外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)

この条文を準用・引用する条文 40

引用 農業協同組合法 第10条 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第33の5条 (金融機関の登録の拒否等) 引用 金融商品取引法 第33の7条 (解釈規定) 引用 金融商品取引法 第33の8条 (信託業務を営む場合等の特例等) 引用 金融商品取引法 第44の3条 (親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の10条 (海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等) 引用 金融商品取引法 第201条 引用 金融商品取引法 第202条 引用 水産業協同組合法 第11条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第87条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第93条 (事業の種類) 引用 水産業協同組合法 第97条 (事業の種類) 引用 中小企業等協同組合法 第9の8条 (信用協同組合) 引用 中小企業等協同組合法 第9の9条 (協同組合連合会) 引用 信用金庫法 第53条 (信用金庫の事業) 引用 信用金庫法 第54条 (信用金庫連合会の事業) 引用 長期信用銀行法 第6条 (業務の範囲) 引用 労働金庫法 第58条 (金庫の事業) 引用 労働金庫法 第58の2条 引用 法人税法施行令 第140の2条 (法人税額から控除する所得税額の計算) 引用 金融商品取引法施行令 第15の17条 (短期社債に類する有価証券等) 引用 金融商品取引法施行令 第15の18条 (金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券) 引用 金融商品取引法施行令 第15の19条 (多数の者を相手方として行う場合) 引用 金融商品取引法施行令 第15の20条 (金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引) 引用 金融商品取引法施行令 第15の20の2条 (法第二十九条の規定が適用されない有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合) 引用 金融商品取引法施行令 第17の3条 (国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合) 引用 金融商品取引法施行令 第38条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 引用 銀行法 第11条 引用 銀行法施行規則 第13の5条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 長期信用銀行法施行規則 第12の3条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 信用金庫法施行規則 第104条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 労働金庫法施行規則 第87条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第42条 (金銭債権等と預金等との誤認防止) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第12条 (金銭債権等と貯金等との誤認防止) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第9条 (投資信託等と貯金等との誤認防止) 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法施行規則 第53の2条 (金銭債権等と保険契約との誤認防止) 引用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間)